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私たち社会保険労務士法人 藤川労務管理事務所は昭和35年創業以来、宇部市・山口市を中心に永く企業の人事労務管理のお手伝いをさせて頂いております。
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代表社員 西山 朱美
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2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。>> 本文へ |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。>> 本文へ |
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